児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-05-10から1日間の記事一覧

「「恋愛感情があろうがなかろうが、真剣な恋愛であろうがなかろうが、性的な行為をおこなえば、原則として法律違反です。」「児童福祉法も、児童に『淫行』をさせる行為を禁止しています。『淫行』とは、性的な行為です。性交はもちろん、そのほかのわいせつな行為も含まれます。こちらも違反した場合、罰則があります」とかいう実名弁護士のコメント

基本的知識として 青少年違反罪=性交・性交類似行為・わいせつ行為 児童淫行罪=性交・性交類似行為 ですので、師弟関係で性交類似行為に至らないわいせつ行為をした場合には、児童淫行罪ではなく青少年条例違反が検討されます。 懲戒免職になった事案は、…

2016年05月10日のツイート

@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】リベンジポルノ法は「私事性的画像記録に係るものの流通によって | URL #弁護士ドットコム2016-05-10 22:28:03 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: わいせつ性はないのか。「わいせつかどうかは司法が決めること。水…