児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ製造罪と強制わいせつ罪の罪数処理

 名古屋はどっちの部でも、観念的競合的な判断が出ます。
 高松、仙台も観念的競合説踏襲でしょう。
 大阪・東京・福岡は不明。
 いまのところこんな感じですが、東京高裁のは傍論(暴論)ですし、広島高裁は観念的競合説に改説したみたいな感じで、観念的競合説が優勢と言っていいでしょう。
 東京高裁のが欲しいんですが、この議論は弁護人には知られていないので、なかなか見当たりません。観念的競合で起訴してもらって、観念的競合の原判決もらって、軽く吸収関係とか包括一罪だという主張をして、あっさり、観念的競合を追認してもらえばいいんですが。

児童ポルノ製造罪と強制わいせつ罪を観念的競合とするもの
?長野地裁H19
?札幌地裁H19
?東京地裁H18
?福島地裁白河支部H20
?仙台高裁H21
?金沢地裁H21
?横浜地裁H19
?名古屋高裁h22
?松山地裁H22
?高松高裁h22
?高松地裁H19
?那覇地裁H20
?山口地裁H21
?那覇地裁沖縄支部H21
?千葉地裁H21
?札幌地裁H21(強制わいせつ致傷)
?広島地裁H23(訴因変更)
?広島高裁h23(訴因変更)
?松山地裁大洲支部H22(訴因変更)
?高松地裁H23

併合罪とするもの
?東京高裁H19(目的製造罪)
?広島高裁H22(3項製造罪)

 報道を見ているとこんな事件がありますが、

女児強制わいせつ容疑=福島
2011.09.09 読売新聞
 いわき南署は8日、容疑者(29)を強制わいせつと児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純製造)の疑いで逮捕した。発表によると、容疑者は今年3月6日、いわき市内の公園で、3歳の女児にわいせつな行為をし、携帯電話のカメラで撮影した疑い。

は、白河支部で観念的競合の判決があるので、観念的競合で処理されると予想できます。

準強制わいせつ罪で元鞍手郵便局長を起訴 福岡地検 /福岡県
2011.09.09 毎日新聞
 女子高生にわいせつな行為をした疑いがあるとして逮捕、送検されていた容疑者(43)について、福岡地検は8日、準強制わいせつと、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で福岡地裁に起訴した。
 起訴状などによると、容疑者は1月10日、出会い系サイトで知り合った宗像市内の女子高生が18歳未満と知りながら、薬物を飲ませて意識をもうろうとさせて市内のホテルで体を触るなどしたうえ、その様子をデジタルカメラで撮影したとされる。

は、九州流だと併合罪だと思います。
処断刑期が10年か15年かという大きな差なので、どの段階でも、軽く指摘すると、裁判所は狼狽するでしょう。そんなんで、ちょっと軽くなっている例もあるので、早い段階で、言うだけ言ってみて欲しいのです。