児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

混浴の制限

大阪府公衆浴場衛生等管理要領
第6 入浴者に対する制限
(1) おおむね10歳以上の男女を混裕させないこと。
(2) 入裕を通じて人から人間感染させるおそれのある感染症にかかっている者、泥酔者等で他の入浴者の入浴に支障を与えるおそれのある者を入浴させないこと。
(3) 脱衣室等の入浴者の見やすい場所に浴槽内に入る前には身体をよく洗うこと等掲示する等、入浴者に衛生上の注怠を喚起すること。
(4) 浴槽内で身体を洗うこと、浴室で洗濯をするとと等、公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をさせないこと。
(5) 入浴者の衣類、貴重品等の盗難防止を図るとこと
(6) 入浴者にタオルを貸与する場合は、新しいもの、又は消毒したもの(「クリーニング所における衛生管理要領(昭和57年3月31日環指第48号)」第4消毒に規定される消毒方法及び消毒効果を有する洗濯方法に従って処理されたもの)とすること,
(7) 入裕者に、くし、へアブラシを貸与する場合は、新しいもの、又は消毒したもの(材質等に応じ、逆性石ケン液、紫外線消毒器等を使用して処理されたもの。)とすること。
(8) 入浴者にカミソリを貸与する場合は、新しいもののみとするとと。
(9) 使用済のカミソリを放置させないこと。
(10) 入浴者に洗面道具を保管する箱を貸与するときは、不衛生にならないよう注意させるとともに、定期的に当該箱内を清掃及び消毒すること。