児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

立ち入り調査権を明記 京都府児童ポルノ規制条例骨子

 コメントは法文ができて、事件になったときに考えます。
 しかし、所持規制=購入規制であることが明らかになりましたが、それでも「所持禁止」にこだわるようです。
 施行日が「平成23年○月×日」とすると、それ以降の所持についてのみが立入調査の対象になると思われますが、買った人は多分持ってるので、調査の元になる購入者リストは、「平成19年購入」とか「平成22年購入」とかがあり得るでしょう。
 要するに、京都府内で買った人は、もう立入調査を逃げられないですね。
 それは困るという人は、陳情でもして調査対象の購入行為に「始期」を設けてもらうことですね。今持ってるのを規制しようとする条例なので、それもおかしいですけど。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110705-00000030-kyt-l26
京都府児童ポルノの流通や拡散を防ぐための「府児童ポルノ規制条例」(仮称)の骨子をまとめた。児童ポルノの単純所持を禁止する内容で、全国初となる所持者への廃棄命令を盛り込んだ。府が命令を出す前に、立ち入り調査や資料提出要請をできることも明記した。早ければ9月府議会に条例案を提案する方針。
 骨子は、有識者による府の検討会議が3月に出した報告書を基に策定。18歳未満を被写体としたポルノ写真や動画は持っているだけで禁止の対象とする。
 さらに、性行為や性器を触るなど過激な内容の児童ポルノを廃棄命令の対象とし、知事の命令に従わない場合、罰則を設ける。より保護の必要性が高い13歳未満が被写体の児童ポルノを有償で手に入れた場合は、命令を経ずに罰則対象とする。
 廃棄命令をめぐっては、府が児童ポルノ所持者を独自に把握することが難しく、製造販売業者を摘発した警察から「買い手」の情報提供を受けるケースが中心になるとみられている。「警察から情報を得られても、知事が命令を出すには府として調べる必要がある」とし、強制力はないものの、立ち入り調査や資料提出要請の権限を盛り込んだ。
 児童ポルノ禁止法は、他人に提供する目的で所持することを禁止しているが、単なる所持は取り締まりの対象外となっている。府によると、児童ポルノの単純所持の禁止は、すでに奈良県が13歳未満を対象にした条例を制定しているが、廃棄命令を盛り込んだ条例は全国に例がないという。.