児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-07-06から1日間の記事一覧

混浴の制限

大阪府公衆浴場衛生等管理要領 第6 入浴者に対する制限 (1) おおむね10歳以上の男女を混裕させないこと。 (2) 入裕を通じて人から人間感染させるおそれのある感染症にかかっている者、泥酔者等で他の入浴者の入浴に支障を与えるおそれのある者を入浴させない…

立ち入り調査権を明記 京都府児童ポルノ規制条例骨子

コメントは法文ができて、事件になったときに考えます。 しかし、所持規制=購入規制であることが明らかになりましたが、それでも「所持禁止」にこだわるようです。 施行日が「平成23年○月×日」とすると、それ以降の所持についてのみが立入調査の対象にな…

強制わいせつ罪+3項製造罪の事例

高松高裁は観念的競合だと判示したんですが、その後も併合罪の判決が出ています。弁護人も知らないようで。 裁判員は1個の行為と言ってくれるか。 法令適用は裁判官か? 事件に干渉しないように判決が出てから調べます。控えめな弁護士なので。 http://head…