児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪で緊急逮捕

 3項製造罪について「急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない」ということはあまりききません。

http://sbc21.co.jp/my-cgi/sbc_news.cgi?page=seventop&date=20110526&id=0173825&action=details
長野中央警察署の調べによりますと、容疑者は去年2月、長野市内のホテルで、18歳未満と知りながら、北信地方に住む当時16歳の女子高校生の裸などをデジタルカメラで撮影し、児童ポルノを作った疑いが持たれています。
容疑者は、携帯電話のコミュニティーサイトを通じて女子高校生と知り合ったということで、容疑を認めているということです。

児童ポルノ製造容疑で男を逮捕 長野中央署など /長野県
2011.05.27 朝日新聞
 長野中央署と県警少年課、通信部情報解析課は26日、を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで緊急逮捕し、発表した。

女子高生の裸撮影容疑=長野
2011.05.27 読売
 長野中央署などは26日、容疑者(40)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)で緊急逮捕した。発表によると、容疑者は昨年2月中旬、長野市内のホテルで、携帯電話のコミュニティーサイトを通じて知り合った北信地方の女子高校生(当時16歳)が18歳未満と知りながら、デジタルカメラで裸の写真などを撮影した疑い。

 身に覚えがある人にとっては、「去年の2月で、今年5月逮捕」というのが、ドキッとしますよね。
 有罪にするには、犯行日時を特定する必要があって、銀塩写真だと、画面上に写し込んでないとわからないんですが、デジタルだと、データに入ってますので、正確に特定できることがあります。

第210条〔緊急逮捕
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
②第二百条〔逮捕状の方式〕の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。