地方公務員法により、執行猶予付きであっても懲役刑だと失職するからだと思われます。
懲役求刑された公務員から、時々そういう相談を受けますが、失職しちゃうからそんなことしたらだめですよという規定だと思います。
福井市職員の控訴棄却 高裁金沢支部 公然わいせつ事件=福井
2011.05.27 読売
福井市の路上などで女性に対して下半身を露出したとして、公然わいせつ罪に問われ、今年1月に地裁で懲役4月執行猶予2年の有罪判決を受けた被告(35)(起訴休職中)の控訴審判決が26日、名古屋高裁金沢支部であった。伊藤新一郎裁判長は「欲望を満たす身勝手な動機は同情できるものではない」として、控訴を棄却した。
判決によると、被告は2009年7月から10年7月にかけて計5回、福井市内の路上や駐車場で下半身を露出した。
被告は、取材に対し、「(上告は)弁護士と相談して決めたい」と話した。
地方公務員法
第28条(降任、免職、休職等)
4 職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。第16条(欠格条項)
次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者