児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「ばらまく」ための所持が5項所持罪(不特定多数)

 こういうのは真意ではばらまく意思がないこともありますよね。認めちゃうとしょうが無いけど。

児童ポルノ所持容疑逮捕=滋賀
2011.04.16 読売新聞
 発表によると、容疑者は3日午後1時30分頃、同市内の公園で、交際していた高校2年の女子生徒(17)の裸などを記録したDVD1枚を不特定多数に提供する目的で所持した疑い。容疑を認めている。
 「DVDをばらまく」と言われた女子高生が守山署に相談したところ、容疑者が14日、同署に出頭した。

児童ポルノDVD所持の疑い
2011.04.16 中日新聞
 逮捕容疑では、3日午後1時半ごろ、同市内の公園で、不特定多数に提供する疑いで、交際していた県内の女子高校生(17)の裸が記録されたDVDを持っていたとされる。
 署によると、女子高校生から相談を受け捜査していたところ、14日に容疑者が出頭してきた。

 こういうタイミングだと自首にならないんですが、3日の犯行で14日に出頭というのなら、地元の弁護士に相談してほしいところです。
 所持罪と併合罪関係にある製造罪とか青少年淫行罪とかについては自首の余地があります。