相談が多いのですが、要綱も法案も法文もないのに、気が早いものです。
改正と施行はいつのことかわかりません。
大胆予想をすると、
h15ころ自民党が検討していた案に、こんなのでしたよ。
古い自民党案
(児童ポルノ製造等の禁止)
第六条の二 何人も、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、若しくは本邦から輸出し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
製造罪は変な要件を加えて3項製造罪(姿態とらせて製造)として現行法に入って、単純所持罪は見送られています。
これがよみがえって検討される確率が高いでしょう。
変えるとすると、奈良県条例に準じて「正当事由」など何らかの除外事由が入ると思います。
罰則がつくかどうかはわかりません。
罰則がついても遡及しませんが、施行日前後にまたがる所持は施行日以降の所持は所持罪となります。
買ったdvdやダウンロードしたデータを保存した媒体を持ってるのも所持になります。
「保管」というのは、レンタルサーバーに置いている場合です。
http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/k4011081001.html
奈良県子どもを犯罪の被害から守る条例
第十三条 何人も、正当な理由なく、子どもポルノを所持し、又は第二条第四号アからウまでのいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第7条(児童ポルノ提供等)
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
現在、所定の目的なく所持している人が、単純所持罪施行後に単純所持罪にどう対応するかですが・・・
現行法でも、目的の如何を問わず、「所持」「保管」というのは、2項所持罪(特定少数)、2項製造罪(特定少数)、3項製造罪(姿態とらせて製造)、4項提供罪(不特定多数)、5項製造罪(不特定多数)、5項所持罪(不特定多数)の有力な証拠ですから、所定の目的がないか?・自ら製造(+福祉犯・性犯罪)したものでないか?を疑われますよね。疑いの程度は軽重あるでしょうが。
自分の容疑をクリアしたとしても、さらに、入手経路を追及されます。
これは、今でもルーティーンの捜査として行われています。端緒に飢えてますから。
実際、窃盗被害宅で見つかった児童ポルノcdromから、製造犯が逮捕されてますよね。
単純所持罪ができた場合は、ある日を境として、それ自体が犯罪になるから、最初から被疑者として追及されるわけです。拘留科料みたいな軽い罪ではないので、強制捜査(逮捕・捜索・押収)もあるでしょうし。情報源は入手先など。
とすると、単純所持ってる人は、ますます隠匿するでしょう。優しい人が多いので、自首するのも怖いし。
それだと警察は流通の端緒が掴みにくくなります。
そこで、自首による必要的減軽が必要になります。犯罪化とセットでお願いしたいところです。
銃砲刀剣類所持等取締法
第31条の5
第三条第一項の規定に違反してけん銃等を所持する者が当該けん銃等を提出して自首したときは、当該けん銃等の所持についての第三十一条の三の罪及び当該けん銃等の所持に係る譲受け又は借受けについての前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。
自首軽減がない場合にどうすればよいかついては、検討中です。