児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中学生誘拐未遂の教頭不起訴…被害者が告訴せず

 告訴される前に示談、起訴される前に示談して告訴取下になると、起訴されませんので、処罰されません。
 どんなに悪質であっても、懲役10年に相当する事件であっても、実刑とか執行猶予とかじゃなく、裁判自体がなくなるという意味で、親告罪は捜査弁護に尽きます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110303-00000909-yom-soci
中学生誘拐未遂の教頭不起訴…被害者が告訴せず
読売新聞 3月3日(木)19時52分配信
 中学2年の女子生徒(14)にモデルガンを突き付け、軽乗用車内に連れ込もうとしたとして、わいせつ目的略取・誘拐未遂容疑で逮捕された教頭(53)について、広島地検は3日、不起訴とし、釈放した。
 地検は「わいせつ目的略取・誘拐罪は親告罪であり、被害者から告訴の意思がないことが確認されたため」と理由を説明している。

第224条(未成年者略取及び誘拐) 
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
第225条(営利目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第228条(未遂罪)
第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。
第229条(親告罪
第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。