この少女について、始終性欲の対象と考えていたとすれば、犯意は一個だから、保護法益も健全育成という大きな利益だから、判例によれば、
3項製造罪は被害児童ごとに包括一罪。
青少年淫行罪も被害児童ごとに包括一罪。
ということになります。
どれかの青少年淫行罪と3項製造罪とが科刑上一罪になれば、全部で科刑上一罪になるんじゃないかと考えています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110303-00000552-san-soci
逮捕容疑は昨年11月17日夜、同区内の自身が院長を務める整骨院で、足立区の無職の少女(16)のわいせつな写真を携帯電話で撮影し保存。翌月9日に少女の携帯電話に画像を送信したとしている。
同課によると、少女が昨年9月、ひざの治療のため容疑者の整骨院を訪れ知り合った。その後10回以上にわたり、整骨院内などでみだらな行為をした疑いがあるという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110303-00000088-jij-soci
少女にわいせつな行為をしたとして、都青少年健全育成条例違反容疑でも追送検した。
同課によると、容疑を認め、「若い女の子が好きで、趣味で撮影した」と供述。昨年9月に膝の治療で来院した際に知り合い、院内や自宅で十数回わいせつな行為をしたという。
逮捕容疑は昨年11月17日深夜、同整骨院で、足立区の無職少女が18歳未満と知りながら、わいせつな姿をカメラ付き携帯電話で撮影。12月9日に画像1枚を少女に送信した疑い。