強制わいせつ罪(176条後段)の際の撮影行為は、強制わいせつ罪のみの実行行為とされたり、製造罪と構成されて併合罪になったり観念的競合になったりします。
「触って撮った」と言われても、何罪でどれくらいの刑になるかが判らないのです。
http://sankei.jp.msn.com/region/kyushu/kagoshima/100830/kgs1008301951002-n1.htm
容疑者は被害女児に「だまっとけよ」などと口止めしていたが、押収した容疑者のデジタルカメラに残った写真などから再逮捕容疑が浮上した。県警はほかにも同様の被害を受けた女児がいないか調べている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100830-00000115-jij-soci
逮捕容疑は4月25日午前10時ごろ、同県内で小学生の女児の身体を触るなどわいせつ行為をした疑い。
容疑者は、妻が自宅や公民館で開いている書道教室で講師として指導。同課によると、女児は同容疑者から口止めをされていたという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100831-00000293-mailo-l46
強制わいせつ:元校長、別の女児にも 容疑で再逮捕、デジカメに画像も所持 /鹿児島
8月31日16時40分配信 毎日新聞
県警は30日、小学生の女児の体を触ったとして、容疑者(71)=強制わいせつ罪で起訴=を強制わいせつ容疑で再逮捕した。押収した容疑者のデジタルカメラには、複数の女児の裸の画像があり、県警は余罪についてさらに調べる方針。
鹿児島県警生活安全課はここで参加して3項製造罪も立件すべきですね。