同様の行為について「強要罪であって強制わいせつ罪ではない」という高裁判例がいくつかあるので、これがわいせつ行為かについては、控訴して判断させて欲しいところです。
警察から適用法条を聞かれることがあるので、既にブログで紹介した下記の裁判例を教えたら「それは捜査済み」とか言ってました。
東京地裁H18.3.24
松山地裁西条H29.1.16
高松地裁丸亀H29.5.2
高松地裁H28.6.2
札幌地裁H29.8.15
大分地裁H23.5.11
東京地裁H27.12.15
岡山地裁H29.7.25
横浜地裁H28.11.10
裸の画像送らせスマホに保存容疑 橿原署、男2人逮捕=奈良
2019.10.11 読売新聞
女子児童にスマートフォンで裸の画像を送らせるなどしたとして、橿原署などは10日、A(26)、B(32)の両容疑者を児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕したと発表した。2人とも容疑を認めているという。
発表では、両容疑者は8月、大阪府内に住む小学5年の女児(11)に、それぞれ、裸の画像を撮影させて、スマホのアプリ「インスタグラム」で送らせて保存するなどした疑い。
同署によると、別の捜査でA容疑者のスマホを押収して発覚したという。B容疑者は、同世代の少女を装って女児とやり取りし、「自分の裸の画像を送るから、あなたも送って」などと要求。A容疑者は、女児に、女児自身のわいせつ画像を送って脅し、わいせつ画像を新たに撮影させていたという。同署は、2人が情報や入手したわいせつな画像データを交換するなどしていたとみている。