この控訴審では強制わいせつ罪と3項製造罪は観念的競合になっています。
【ID番号】 06750710
偽造公記号使用,わいせつ誘拐,強制わいせつ,準強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ未遂,強姦未遂,建造物侵入被告事件
大阪地方裁判所判決平成24年12月26日
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
主 文
被告人を懲役15年に処する。
未決勾留日数中200日をその刑に算入する。
大阪地方検察庁で保管中の警察手帳様のもの1冊(同庁平成24年領第812号符号3)を没収する。理 由
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1(平成24年5月30日付け起訴状記載の公訴事実第1)
大阪府枚方市(以下略)所在の店舗内において,同店内で買物中のA(当時12歳)を認め,私服警察官を装って少年補導活動名下に同女を誘拐してわいせつな行為をしようと企て,平成23年8月2日午後8時30分頃,前記店舗南東側路上において,同女に対し,「警察です。ここら辺で放火がよく起きてて,それやってる人が君と同じくらいの中学生なんやけど,ちょっとお話聞かせてもらえるかな。」などと嘘を言い,同女をしてその旨誤信させ,同女を同所から約43メートルにわたり連れ歩き,同市(以下略)所在のビル4階エレベーター前まで連行し,もって,わいせつの目的で同女を誘拐した上,同女が13歳未満であることを知りながら,同日午後8時31分頃から同日午後9時40分頃までの間,同所において,同女に対し,同女が放火に使用するためのライターを所持していたなどと言いがかりをつけ,「服まくらんかったら,友達とか学校に放火のこと言うで。」などと申し向けて脅迫し,その反抗を著しく困難にした上,同女に命じて順次上半身及び下半身の着衣を一旦脱がせ,同女をしてレオタードを着用させた後,手でその胸等をなで回し,さらに,同女に対し,「舐めて。」などと申し向け,同女をして自己の陰茎を口淫させるなどし,もって,強いてわいせつな行為をした。
第2(平成24年5月30日付け起訴状記載の公訴事実第2)
平成23年8月2日午後8時31分頃から同日午後9時40分頃までの間,判示第1記載のビル4階エレベーター前において,前記Aが18歳に満たない児童であることを知りながら,同児童をして,上半身裸及び下半身裸の姿態並びに自己の陰茎を口淫させた姿態をそれぞれとらせ,これらを自己のデジタルカメラで撮影し,同月3日午後10時40分頃,大阪府枚方市(以下略)所在の当時の被告人方において,それらの画像データ10個を,パーソナルコンピューターに付属させたポータブルハードディスクの内蔵記憶装置に記憶させ,もって,電磁的記録に係る記録媒体であって,衣服の一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの及び児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造した。