児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

外国の立法「【アメリカ】児童ポルノ及び子どもに対する性犯罪に関する法律」「【ドイツ】ドイツの青少年保護法―酒、たばこ、有害メディアの規制」

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/241/024101.pdf
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/241/024103.pdf
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/241/024104.pdf
【アメリカ】児童ポルノ及び子どもに対する性犯罪に関する法律
 第110連邦議会(2007-2008年)において、性犯罪者登録や児童ポルノの取締強化に関する3つの法律が2008年10月に相次いで成立した。2008年効果的児童ポルノ訴追・対策強化法(P.L.110-358)、KIDS法(P.L.110-400)、2008年子ども保護法(P.L.110-401)である。これらは、特にインターネットを経由した子どもの性犯罪被害を食い止め、効果的に捜査、摘発することを目的として制定された。この動きの背景にあるのが、インターネット上での児童ポルノ犯罪及び子どもに対する性犯罪の増加である。また、児童ポルノと子どもに対する性犯罪との関連性についても着目されている。本稿では、この新しい3法によって、合衆国法典に新設又は改正がなされた条文を邦訳するとともに、これらの条文の具体的な内容や成立の背景を解説する。
【ドイツ】ドイツの青少年保護法―酒、たばこ、有害メディアの規制
 青少年をその人格的な発展や社会への統合を妨げる危険から保護することは、ドイツでは国家の任務とされ、多数の法規が定められてきた。青少年保護法は、酒、たばこ、有害メディア(図書、ゲーム、インターネット)等からの保護を目的とする法律である。最新の改正では、EUの枠組決定に従って子どもポルノの範囲を広げた刑法典の改正に伴い、有害メディアの範囲を拡大した。青少年による大量殺傷事件を契機に、暴力的なゲームの規制も強化してきた。2009年1月には、たばこ自動販売機の本格的な規制も実施となり、「喫煙天国」の汚名も返上できそうである。保護法制は整っているが実効性が低い、という批判にさらされながらも、ドイツは、時代に即した青少年保護の在り方を探り続けている。