児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

併合罪の適用主張へ 「強姦罪と強盗罪妥当」 裁判員1号の控訴審で弁護側 /青森県

 奥村弁護士は「併合罪だから・・・公訴棄却」と主張して、仙台高裁で「併合罪の『へ』の字でもいうたら不利益主張になるで」という判決(仙台高裁H21.3.3)をもらい、上告して同じ主張をしたら、不利益主張とは言われなかったことがありますので、そういう予防線を張ってみてはどうか?

併合罪の適用主張へ 「強姦罪と強盗罪妥当」 裁判員1号の控訴審で弁護側 /青森県
2010.01.13 朝日新聞
 青森地裁であった県内初の裁判員裁判で昨年9月、強盗強姦(ごうかん)などの罪で懲役15年の実刑判決を受けた被告(23)の弁護側は12日、仙台高裁で20日から始まる控訴審で、起訴された2件の強盗強姦事件のうち1件は強姦罪と強盗罪の併合罪と主張することを明らかにした。二審で主張通り併合罪と認定された場合、量刑に影響するとみられている。