児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判員裁判:大崎の強姦事件 被告の控訴棄却 従来と量刑比較できず /宮城(仙台高裁h22.6.4)

 昔の少年法37条の時代には、両方の裁判所で併合審理の利益を考慮してくれたものです。
 法律ではなく、併合できるのに裁判員の負担軽減という裁判所の都合で、併合審理されなかった場合に併合審理の利益を考慮しないのは不合理です。

  仙台地裁h22.11.20 強姦(既遂)致傷罪 懲役9年10月
  仙台地裁h22.12.17 窃盗・強姦未遂・強制わいせつ未遂 懲役5年
  合計 14年10月

裁判員裁判:大崎の強姦事件 被告の控訴棄却 従来と量刑比較できず /宮城
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100605-00000148-mailo-l04
 控訴審では1審判決の量刑の妥当性が争われた。被告側は「故意にけがを負わせたわけではなく、従来に比べ不当に重い」と訴えたが、志田裁判長は「量刑判断は個別具体的な事情を総合考慮して行われるものであり、事情が同一である事件はありえないから、従来と比較して単純にその軽重を論ずることはできない」と指摘。
 さらに事件が裁判員裁判の対象となったことにも触れ「国民の良識を反映するという裁判員裁判の趣旨などに照らせば(従来との比較で量刑を論ずることができないのは)明白だ」と述べた。
 判決によると、被告は08年10月2日夜、黒川郡の路上で女性(当時15歳)の自転車の前かごをつかみ、転倒してけがを負った女性の首を手で絞めつけて性的暴行を加えた。
 この日は、被告が強姦未遂罪、強制わいせつ未遂罪などに問われた裁判員裁判対象外の事件(1審で懲役5年の判決)の控訴審判決もあり、志田裁判長は被告側控訴を棄却した。

 対象外事件の報道

判決では、被告は今年1月、大崎市内で女性の家から下着2枚を盗み、4月から5月にかけ、仙台市などでカッターナイフをつきつけて女性2人を乱暴しようとした。
 結城被告側の前田誓也弁護士は「裁判員裁判で懲役9年10月の判決が出ているのに、量刑が重すぎる。本人と相談して控訴するか決める」と述べた。
読売新聞2009年12月18日(金)]