児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

数回の製造罪は、単純一罪か、包括一罪か、継続犯か?

 こういう事実関係だと、単純一罪とか包括一罪とかで処理しますよね。

生の事実
1/1 撮影
2/1 pcのHDDに複製
3/1 さらにHDDに複製

 ところで、上記の事実関係でも、証拠によっては、こういう起訴になることもある。

1/1 撮影
2/1 pcのHDDに複製

 単純一罪説だと、3/1に既遂になるはずだから、これは未遂になりますよね。
 でも、そう主張すると、裁判所は、形式3罪の包括一罪として逃げます。

 じゃあ、包括一罪説でいくんですねということで、

1/1 撮影
2/1 pcのHDDに複製
3/1 さらにHDDに複製 @外国

という公訴事実で、3/1の製造罪について国外犯処罰規定を書き忘れた事例があると、1/1〜3/1の単純一罪であって、実行行為の一部が国内で行われているから、国外犯ではないというんですよ。

 こんなんで高裁にのらりくらり逃げられているんですが、生の事実のうち、適当に切って既遂になるというのは、継続犯みたいですよね。そこで、「継続犯だって言ってみろよ」という控訴理由を書きました。

こういう細かい議論に、裁判所が付き合ってくれるかは疑問です。