こういう事実関係だと、単純一罪とか包括一罪とかで処理しますよね。
生の事実
1/1 撮影
2/1 pcのHDDに複製
3/1 さらにHDDに複製
ところで、上記の事実関係でも、証拠によっては、こういう起訴になることもある。
1/1 撮影
2/1 pcのHDDに複製
単純一罪説だと、3/1に既遂になるはずだから、これは未遂になりますよね。
でも、そう主張すると、裁判所は、形式3罪の包括一罪として逃げます。
じゃあ、包括一罪説でいくんですねということで、
1/1 撮影
2/1 pcのHDDに複製
3/1 さらにHDDに複製 @外国
という公訴事実で、3/1の製造罪について国外犯処罰規定を書き忘れた事例があると、1/1〜3/1の単純一罪であって、実行行為の一部が国内で行われているから、国外犯ではないというんですよ。
こんなんで高裁にのらりくらり逃げられているんですが、生の事実のうち、適当に切って既遂になるというのは、継続犯みたいですよね。そこで、「継続犯だって言ってみろよ」という控訴理由を書きました。
こういう細かい議論に、裁判所が付き合ってくれるかは疑問です。