児童淫行罪は被害児童が「淫行する」と評価できることを前提にして、犯人が影響力行使して、「させる」という罪なので、児童に自由意思がなくなると成立しません。
端的に「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為・姦淫をした」と評価すべきです。
児童福祉法
第34条〔禁止行為〕
六 児童に淫行をさせる行為
刑法
第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
1 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110628-00000091-jij-soci
インターネットの自己紹介サイトで知り合った高校1年の女子生徒(15)に睡眠薬を飲ませ、わいせつな行為をしたとして、警視庁少年育成課と東大和署は28日までに、児童福祉法違反容疑で
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110628-00000584-san-soci
逮捕容疑は5月6日夜、新宿区歌舞伎町のホテルで、私立高校1年生の少女(15)に睡眠薬を飲ませて意識をもうろうとさせた上、わいせつな行為をしたとしている。
同課によると、容疑者は少女が登録していた携帯電話の自己紹介サイトに「32歳のヒロです。都内で8万円で会いませんか」などと書き込み、直接会うよう要求。上半身裸の写真もメール送信させた。少女は最初、会うのを拒否したが、2日間で約100通のメールが送られてきた上、「写真をばらまかれたくなかったら会え」などと脅迫されたため、会ったという。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110628/k10013825671000.html
警視庁によりますと、教諭は女子生徒が利用していたインターネットの自己紹介サイトに「8万円で会ってください」と書き込み、断りの返信をしてきた女子生徒のアドレスにおよそ100件のメールを送りつけたうえで、胸を写した写真を送ればこれ以上メールしないと伝えました。女子生徒がメールを送ると、教諭は写真をばらまくと脅してホテルに呼びつけ、睡眠導入剤を飲ませてわいせつな行為に及び、ビデオカメラで撮影したということです。調べに対し、教諭は容疑を認め、「中学生や高校生が利用するサイトを見つけてメールを送りつけていた」と供述しているということです。教諭の自宅からはわいせつな行為を映した150枚のDVDが見つかり、このうち75枚には中学校や高校の名前と学年が書かれていたということで、警視庁が捜査しています。教諭が逮捕されたことについて、勤務していた中学校の永野成一校長は、「大変遺憾だ。教育の現場であってはならないことで心からお詫びいたします。子どもたちに対しては、スクールカウンセラーと相談しながら心のケアに当たります」と話しています。