捜索・差押を受けたら令状(許可状)を写しておいてください。

 児童ポルノファイル共有ソフトの関係で、捜索差押の相談が増えているのですが、後で相談受けても、令状が謄写できないので、被疑事実がわかりません。
 なお、後日逮捕される場合もあれば、逮捕されない場合もありますので、警察が帰ったから安心ということではありません。