児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

野田担当相に有害サイト規制を要請

 こういうのはいつから科学技術担当の所管になったんですか?
 自民党女性局長をしても所管は不明ですか?選挙前にバタバタやる問題じゃないと思います。
 青少年条例の有害図書として規制できることを学習されていると思うのですが、条例じゃダメですか?
 フィルタリングとかも条例で義務づけたりしてますけど。

国務大臣
内閣府特命担当大臣(科学技術政策、食品安全))
野田聖子(衆・自民)

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp3-20090714-518430.html
自民党山谷えり子女性局長は14日、野田聖子科学技術担当相と内閣府で会い、インターネットの有害サイトや性暴力描写のあるゲームソフトの規制強化を求める要望書を手渡した。野田氏は「女性や子どもの人権が守られるよう留意したい」と述べた。
 山谷氏は有害サイトや性暴力ソフト規制のため、罰則規定を盛り込んだ法整備の必要性を指摘。製造業者や流通業者への指導強化も要請した

 科学技術政策担当大臣の所管事項ってここだけですよ。「エロゲ−も科学技術だ」というのかもしれませんが。

内閣府設置法
第三目 総合科学技術会議
(所掌事務等)
第二十六条
 総合科学技術会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策について調査審議すること。
二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針その他科学技術の振興に関する重要事項について調査審議すること。
三 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発について評価を行うこと。
四 第一号に規定する基本的な政策及び第二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。
2 第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第四号から第六号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「◆科学技術政策担当大臣◆」という。)は、その掌理する事務に係る前項第一号に規定する基本的な政策及び同項第二号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。
3 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、◆科学技術政策担当大臣◆に対し行うものとし、◆科学技術政策担当大臣◆が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。
4 会議は、◆科学技術政策担当大臣◆が掌理する事務に係る第一項第一号に規定する基本的な政策及び同項第二号に規定する重要事項に関し、◆科学技術政策担当大臣◆に意見を述べることができる

特命担当大臣
第九条  内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第四条第一項及び第二項に規定する事務並びにこれに関連する同条第三項に規定する事務(これらの事務のうち大臣委員会等の所掌に属するものを除く。)を掌理する職(以下「特命担当大臣」という。)を置くことができる。
2  特命担当大臣は、国務大臣をもって充てる。

(所掌事務)
第四条  内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法 (昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号 に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
四  科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項
五  科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項
六  前二号に掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項