児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

石川県議会「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改正を求める意見書

 奈良県と同じような条例を作ればどうでしょう?

http://www.pref.ishikawa.jp/gikai/gaiyou/200809/gian200809.pdf
議会議案第12号
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改正を求める意見書
現行の「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」では、児童ポルノの提供や提供目的での製造、所持等は処罰の対象とされているが、自己の性的好奇心を満たす目的での「単純所持」は処罰の対象とされていないところである。インターネット上においても、児童ポルノをパソコンや携帯電話に取り込む「単純所持」が許される限り、違法画像が児童ポルノサイトに掲載されると不特定多数の利用者によってコピーが繰り返されることとなり、画像が無限に広がることとなってしまう状況にある。
欧米においては、一般的な「単純所持」はもとより、インターネット上のポルノサイトを見ることだけで犯罪と明確に規定されている国もあるが、我が国は事実上野放し状態にあり、国際的な批判も受け、これ以上児童ポルノの氾濫を放置しておくことは許されないところである。
よって、国におかれては、インターネットの利用に係る事業者に対し、児童ポルノサイトへの接続防止措置を講じる義務を課すとともに、自己の性的好奇心を満たす目的での「単純所持」を処罰できるよう、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改正を行うよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年10月3 日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
文部科学大臣あて
厚生労働大臣
国家公安委員長
少子化対策男女共同参画担当大臣
内閣官房長官
石川県議会