児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

民主「300議席」なら政策秘書が不足

 政策担当人員が不足しているということですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090826-00000503-san-pol
しかし、他の秘書と違い、政策秘書になるには、国会が行う資格試験に合格するか選考採用審査認定を受けなければならない。しかも、衆院事務局のリストには現在、採用希望者が30〜40人程度しかいない。落選した自民党議員の政策秘書を採用する手もあるが、「自民党のスパイとなる可能性があるため雇わない」(民主党政策秘書)という暗黙の了解がある。

 司法試験合格者には面接でなれるようです。昔は論文試験合格者だったと思いますが、今は国Ⅰと同等の扱いになっています。
 面接を受けるには議員の紹介が必要だったりするんですよね。多分。
 資格とって就職しても落選すると失職で、他の党には雇ってもらえない。

国会議員政策担当秘書資格試験等実施規程
(選考採用審査認定を受けることができる者の要件)
第十九条 次の各号の一に該当する者は、選考採用審査認定を受けることができる。ただし、第七条各号の一に該当する者は、この限りでない。
一 司法試験、公認会計士試験、国家公務員採用Ⅰ種試験若しくは外務公務員採用Ⅰ種試験又は審査認定委員会が定める試験に合格していること。
二 博士の学位を授与されていること。
三 国若しくは地方公共団体の公務員又は会社、労働組合その他の団体の職員としての在職期間が通算して十年以上であり、かつ、専門分野における業績が顕著であると客観的に認められる著書等があること。
四 次のいずれかに該当し、かつ、第二十四条に規定する政策担当秘書研修を受講し、その修了証書の交付を受けていること。
イ 国会法第百三十二条第一項に規定する秘書(以下「議員秘書」という。)として在職した期間が十年以上であること。
ロ 議員秘書として在職した期間が五年以上十年未満であり、かつ、当該期間と政党職員(国会議員が所属している政党の職員をいう。)の職務その他議員秘書の職務に類似するものとして審査認定委員会が認める職務に従事した期間とを合算した期間が十年以上であること。