児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ提供事件における差し押さえるべき物

 要するにパソコンと携帯電話ですね。
 還付されないと困ります。
 裏返せば、こういうのを持参して、事実経過を説明すれば、証拠隠滅の恐れはないと主張できます。

差し押さえるべき物
本件に関係する
デジタルカメラデジタルカメラ付属品一式、取扱説明書、電磁的記録に係る記録媒体、カメラ、ビデオカメラ、写真、写真帳、パーソナルコンピュータ本体及び周辺機器、ソフトウエア及び周辺機器、プリンタ、携帯電話機、携帯電話機の付属品一式、携帯電話の契約書類、ネガ、出動表、スケジュール帳、手帳、日程表、日記帳、領収書、電話帳、アドレス帳、書簡類、名刺、メモ様、メモ類、雑誌、地図、宅配送り状

刑訴法第219条〔差押え等の令状の方式〕
前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押えるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。

弁護士がただ同行して出頭すれば、自首になって逮捕されないという甘い考えは捨てましょう。