児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

キャッシュは児童ポルノか?

 客体の要件としては、画像データとして見ることができるのであれば、削除しようが、バラバラに分割しようが、児童ポルノであることに違いはない。紙の媒体を粉末ぐらいにまで分割すれば、児童ポルノ性はないと言える。
 主観的には、「削除しても残っているとは知りませんでした」と言いたいところですが、実際そういう人もいるでしょうが、「キャッシュは児童ポルノか?」なんて聞いたり調べたりすると、以後、その弁解は使えない。