児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女子非行、売春、妊娠、結婚と退学処分

 援助交際で退学というのは多いですよね。
 学校も売春だと意識していて、被害者だという意識はないようで。

新版学校生活の法律相談
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女子非行、売春、妊娠、結婚と退学処分
学校によっては、校則で妊娠・結婚はもちろん男女交際の場合も退学処分にするところがあります。学校の規律が乱れることを理由とすると思われます。この点につき、性行為や結婚・妊娠それ自体により規律が乱れることはないはずであり、もしそうであるなら、既婚者や子持ちは高校等の学校に入れないことになり、これは差別であるとの指摘もあります。米国の裁判例では、妊娠を理由に退学させるのは「性差別」であるとしたものがあります。米国の高校では、子どもを持つ生徒のための「授乳時間」「育児室」が設けられているところがあるとの報告もあります。わが国でも、女子高校生が結婚を理由に退学処分に処せられたが後に学校側が処分を撤回したという例がありました。女子、少年と親が真に結婚や出産を望んでいるならば、学校側と話し合って退学させないように積極的に交渉するのがよいでしょう。

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援助交際への対応・指導
家庭においてー子どもをしかることは逆効果で、口にする前にまず子どもの行動を注視し、なぜそうなったのか真剣に自分の過去の言動を反省し、子どもとより親密なコミュニケーションを図り、共に考えていく姿勢が大切であると専門家は指摘しています。
学校においてークラスにおいて 援助交際の何が子ども達にとってよくないことなのかを話し合う機会を設ける等して、自分たちの頭で考えさせるようにする方法や、専門家によるチ−ムを組み、映像や資料等で指導・助言をする試みが提案されています。
醤察などにおいてー警視庁は1999年2月ころから「ガラスの青春」と題するビデオを作成し、庁内で鑑賞してもらい、援助交際は売春であり、悲惨な結果を招き、自分の人生を破壊しかねないという現実を知ってもらいたいとしています。
校内暴力・いじめなどと同様、家庭、学校、警察等社会機関などの相互協力による対応・指導が望まれます