児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

みだらな行為の元家裁書記官に有罪判決(鹿児島地裁H21.6.2)

 合議事件になったんですか?
 福祉犯の保護法益は金銭賠償にはなじまないのですが、福祉犯でも弁償金受け取ってくれれば有利に斟酌されます。
 児童買春1罪 青少年条例違反2罪でそれがないと実刑になるかは別として、情状弁護の選択肢です。

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20090602-502062.html
判決理由で平島正道裁判長は
「裁判所職員という高い道徳観を要求される立場にありながら犯罪に及んでおり、
厳しく非難すべきだ」と指摘。
一方で「被害者に賠償金を支払い、反省もしている」と述べた。
判決によると、被告は昨年12月、鹿児島県竜郷町で当時16歳だった少女に
現金3万円を渡してみだらな行為をしたほか、
今年1月には同県奄美市のホテルで別の少女と2度にわたりみだらな行為をした。