合議事件になったんですか?
福祉犯の保護法益は金銭賠償にはなじまないのですが、福祉犯でも弁償金受け取ってくれれば有利に斟酌されます。
児童買春1罪 青少年条例違反2罪でそれがないと実刑になるかは別として、情状弁護の選択肢です。
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20090602-502062.html
判決理由で平島正道裁判長は
「裁判所職員という高い道徳観を要求される立場にありながら犯罪に及んでおり、
厳しく非難すべきだ」と指摘。
一方で「被害者に賠償金を支払い、反省もしている」と述べた。
判決によると、被告は昨年12月、鹿児島県竜郷町で当時16歳だった少女に
現金3万円を渡してみだらな行為をしたほか、
今年1月には同県奄美市のホテルで別の少女と2度にわたりみだらな行為をした。