児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系サイト、無届けで逮捕=43歳男、警告に応ぜず−法改正後で初・警視庁

 出会い系かどうかは、実態で判断されますから、趣味のサイトでも出会い系と認定されることがあります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090602-00000059-jij-soci
同課などによると、サイト運営者が公安委員会に届け出なかったとして逮捕されたのは、昨年12月の改正同法施行後、全国で初めて。
 同容疑者は「自分のサイトは出会い系サイトに該当しない」と供述し、容疑を否認している。
 逮捕容疑は今年1月上旬から5月下旬の間、千葉県公安委員会に届け出ずに出会い系サイト「ぽっちゃりパフェ」を運営した疑い。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090602-00000049-mai-soci
逮捕容疑は、1月9日から5月29日、千葉県公安委員会に届け出ずに「ぽっちゃりパフェ」を運営し、異性交際希望者が「出会いの掲示板」に書き込みをして連絡を取り合えるサービスを提供していたとしている。
 昨年12月施行の改正出会い系サイト規制法では、出会い系サイト運営者に対し公安委員会への届け出を義務付けている。
 容疑者は「届け出はしていないが、サイトは出会い系サイトに該当しないコミュニティーサイト」と容疑を否認しているという

http://www.npa.go.jp/cyber/deai/law/images/law.pdf
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(定義)
第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一児童十八歳に満たない者をいう。
二インターネット異性紹介事業異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
三インターネット異性紹介事業者インターネット異性紹介事業を行う者をいう。
四登録誘引情報提供機関第十八条第一項の登録を受けた者をいう。