児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

【裁判員制度 あなたは…】(上)証拠映像 それ直視できますか?

 いまさら何を議論してるんでしょうか?
 それをやりたいから裁判員制度が導入されたのであって、当然、そこまで含めて「裁判員」のお仕事と思ってました。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090328/trl0903282250003-n1.htm
殺人事件などの証拠には、残酷で目を覆いたくなるような写真も含まれる。職業裁判官と違い、“免疫”のない裁判員は果たして直視できるのか。
 最高検と日本法医学会は「証拠」の取り扱いについて、協議を重ねてきた。学会側からは、「むごい証拠写真裁判員に見せるのはどうか」といった声も上がった。
 だが、最高検は「法と証拠に基づいた立証を行わなければならない。残虐な証拠を見せなければ量刑が軽くなりかねず、遺族感情を害することになる」と反論した。
 犯罪被害者支援に詳しい武内大徳弁護士は「裁判員は従来の裁判官と同じ証拠を見るべき。死体損壊事件なら、どう損壊したかが重要な証拠。裁判員は腹をくくる必要がある」と話す。