もともと刑事判決というのは、量刑理由書かなくてもいいので、全く理由が無い判決もあります。奥村が法廷で量刑を争った事件でも同じ。「執行猶予にしとくからええやろ。わかるやろ」ということか。
刑訴法第335条〔有罪の判決〕
1有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。
2法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。
裁判員事件も経験しましたけど、裁判官裁判にありがちな理由が記載されていました。
http://mainichi.jp/hokkaido/shakai/news/20110821ddlk01040142000c.html
サンデー・トピックス:裁判員裁判開始2年 詳細欠く量刑理由 /北海道
■納得できぬ
「裁判員裁判の意味がないのでは」。札幌地裁が7月6日、被告の男(21)に懲役16年(求刑・無期懲役)を言い渡したストーカー殺人事件。殺害された女性(当時23歳)の父は判決が確定した今も、やり場のない思いを抱える。納得できないのが、裁判長が読み上げた量刑理由の説明だった。
判決は事実関係をほぼ検察側の主張通りに認め、心神耗弱を訴えた弁護側主張を退けた。その一方で「被告は事件当時20歳と若く、前科もない」として「従来の量刑傾向も踏まえると無期懲役は重すぎる」と結論付けている。父の目には市民感覚がどう反映されたか読み取れない。「判例に沿って刑を決めるなら裁判官だけの裁判と同じだ」と感じる。
室蘭市で息子(当時21歳)を殺害された父(58)も同じ思いを抱く。今年2月、主犯格の男(28)に対して同地裁が言い渡した判決は懲役22年(求刑・同30年)。判決は積極的な殺意を否定して、判例を参考に「検察官の求刑は重すぎる」と指摘したが、父は「事件は一つ一つ中身が違う。個別の事情を見てほしかった」と話す。
■幅広がる傾向
道内で7月末までに判決が出た裁判員裁判は92件。すべて有罪だったが、求刑通りの量刑は無期懲役の2件のみ。検察側が有期懲役を求めた88件では、12件に執行猶予が付き、実刑の76件は平均で求刑の73%の長さだった。「求刑の7〜8割が相場」と言われた裁判員裁判制度の導入前と大きな変化はないが、個別に見れば38〜92%と幅が広い。
この記事は、裁判員事件だと重くなるべきだという趣旨に読めますね。
裁判員からの質問も、言わずもがなの質問とか、ピントずれた質問が多くて、しかも、量刑理由に触れられてませんでした。