児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<ストレス障害>元裁判員、食欲失い幻覚も 福島・死刑判決

 拒否して過料の制裁を受けた人もいないと思います。
 法文上は、医師に裁判員裁判の事情を話すことも罰則付きで禁止されています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130418-00000007-mai-soci
ストレス障害>元裁判員、食欲失い幻覚も 福島・死刑判決
評議の内容を口外してはいけないという守秘義務も重くのしかかった。「いろいろと話せれば気が楽になるかもしれないのに、どこまでが守秘義務に反するのか分からない」。職場でも公判のことを話せず、同僚も気遣って聞かなくなった。他の裁判員や裁判官との評議の結果は、死刑。14日の判決公判後には、その重い判断に加わったことへの悩みも抱えた。

 女性の様子を見て、夫は裁判員のためのカウンセリング制度の存在を知り「裁判員メンタルヘルスサポート窓口」に電話した。面談できる場所は東京が最も近く、1人5回まで無料だという。しかし「裁判で有給休暇を使っており、さらに仕事を休んで交通費をかけてまで行けない」。センターに紹介された県内の保健所に電話すると「裁判員のための相談は知らない」「必要なら精神科を紹介する」と言われ、がくぜんとした。

 自力で何とかするしかないと女性は3月22日、自宅近くの総合病院を受診。心療内科の医師は「ASDで1カ月の休養が必要だ」と診断。心的外傷後ストレス障害(PTSD)への進行を懸念し、薬物療法を決めた。職場は常に人手不足で「休めない」。薬物の副作用が出たら責任ある仕事ができないと、服用をためらう時がある。

 夫は「過料を払っても裁判員を拒否させるべきだった」と悔やむ。「死刑しかないと思っても『思う』のと『決める』のとは別。一般人の裁判員は、たった一度の裁判で一生苦しみ続ける」

http://law.e-gov.go.jp/announce/H16HO063.html
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
裁判員の義務)
第九条  裁判員は、法令に従い公平誠実にその職務を行わなければならない。
2  裁判員は、第七十条第一項に規定する評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3  裁判員は、裁判の公正さに対する信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。
4  裁判員は、その品位を害するような行為をしてはならない。

裁判員等による秘密漏示罪)
第百八条  裁判員又は補充裁判員が、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  裁判員又は補充裁判員の職にあった者が次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。
一  職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
二  評議の秘密のうち構成裁判官及び裁判員が行う評議又は構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたもののそれぞれの裁判官若しくは裁判員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
三  財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを除く。)を漏らしたとき。
3  前項第三号の場合を除き、裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、評議の秘密(同項第二号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、五十万円以下の罰金に処する。
4  前三項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、併合事件裁判がされるまでの間は、なお裁判員又は補充裁判員であるものとみなす。
5  裁判員又は補充裁判員が、構成裁判官又は現にその被告事件の審判に係る職務を行う他の裁判員若しくは補充裁判員以外の者に対し、当該被告事件において認定すべきであると考える事実若しくは量定すべきであると考える刑を述べたとき、又は当該被告事件において裁判所により認定されると考える事実若しくは量定されると考える刑を述べたときも、第一項と同様とする。
6  裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、その職務に係る被告事件の審判における判決(少年法第五十五条の決定を含む。以下この項において同じ。)に関与した構成裁判官であった者又は他の裁判員若しくは補充裁判員の職にあった者以外の者に対し、当該判決において示された事実の認定又は刑の量定の当否を述べたときも、第一項と同様とする。
7  区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定によりその任務が終了したものが、併合事件裁判がされるまでの間に、当該区分事件審判における部分判決に関与した構成裁判官であった者又は他の裁判員若しくは補充裁判員の職にあった者以外の者に対し、併合事件審判において認定すべきであると考える事実(当該区分事件以外の被告事件に係るものを除く。)若しくは量定すべきであると考える刑を述べたとき、又は併合事件審判において裁判所により認定されると考える事実(当該区分事件以外の被告事件に係るものを除く。)若しくは量定されると考える刑を述べたときも、第一項と同様とする。