送信させる型の3項製造罪の事案で、検察官請求証拠の被害児童特定事項をマスクしたものの、起訴状に被害児童の氏名・住所が記載されている事例(大阪高裁管内)

 しかも、検察官からは「弁護人限りで被害者の連絡先を教える」というご連絡が。
 犯行地が被害児童宅なので、しょうがないですよね。
 送信させる型の3項製造罪については、間接正犯として処理するというのが大阪高裁の見解らしいので、奥村は、当分、児童正犯説(児童が道具になっていない限り)を唱えています。