しかも、検察官からは「弁護人限りで被害者の連絡先を教える」というご連絡が。
犯行地が被害児童宅なので、しょうがないですよね。
送信させる型の3項製造罪については、間接正犯として処理するというのが大阪高裁の見解らしいので、奥村は、当分、児童正犯説(児童が道具になっていない限り)を唱えています。
しかも、検察官からは「弁護人限りで被害者の連絡先を教える」というご連絡が。
犯行地が被害児童宅なので、しょうがないですよね。
送信させる型の3項製造罪については、間接正犯として処理するというのが大阪高裁の見解らしいので、奥村は、当分、児童正犯説(児童が道具になっていない限り)を唱えています。