児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

送信させる型の3項製造罪の事案で、検察官請求証拠の被害児童特定事項をマスクしたものの、起訴状に被害児童の氏名・住所が記載されている事例(大阪高裁管内)

 しかも、検察官からは「弁護人限りで被害者の連絡先を教える」というご連絡が。
 犯行地が被害児童宅なので、しょうがないですよね。
 送信させる型の3項製造罪については、間接正犯として処理するというのが大阪高裁の見解らしいので、奥村は、当分、児童正犯説(児童が道具になっていない限り)を唱えています。