弁護士なんですけど、適法性とかは考えなくていいそうです。
政治資金規正法についてもボチボチ勉強します。
http://www.soumu.go.jp/menu_03/shingi_kenkyu/seiji_tekisei/pdf/touroku_seiji_manual_1.pdf
政治資金監査に関する具体的な指針
9. 政治資金監査は、職業的専門家による監査である。
・ 政治資金監査を行うのは、政治資金適正化委員会に登録政治資金監査人として登録を受けた弁護士、公認会計士及び税理士である。それぞれ法律、監査及び会計並びに税務に関する国家資格を有する専門家として、高い能力と識見を有するとともに、公共的使命を担うものとされている。加えて、登録政治資金監査人は、政治資金監査の実施に当たっては、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了することが要件とされている。政治資金監査は、このような職業的専門家が、その知識と経験を生かして公正かつ誠実に監査を行うものであり、政治資金の適正化に資する質の高い監査とすることが期待される。
・ なお、この政治資金監査は、公認会計士の行う監査証明業務に該当しないものである。したがって、政治資金監査報告書は、国会議員関係政治団体の収支報告書や会計帳簿等の適正性・適法性について、意見表明を求めるものではない。