2009-03-07 医師から「18歳未満の児童と性的行為をする者は、多かれ少なかれ小児性愛傾向があるから、診断と治療が必要だ」と言われました。 児童ポルノ・児童買春 児童福祉法 児童買春1回でもだそうです。 罰金でも執行猶予でも実刑でも、その後の再犯危険性に関わる問題だと思っています。 なかなか診てくれるお医者さんもいないし、弁護士が病院を探してきて勧めても受診してくれる被疑者被告人もなかなかいません。