児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

医師から「18歳未満の児童と性的行為をする者は、多かれ少なかれ小児性愛傾向があるから、診断と治療が必要だ」と言われました。

 児童買春1回でもだそうです。
 罰金でも執行猶予でも実刑でも、その後の再犯危険性に関わる問題だと思っています。
 なかなか診てくれるお医者さんもいないし、弁護士が病院を探してきて勧めても受診してくれる被疑者被告人もなかなかいません。