児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

迷惑ビラの「配布」とは

 テレビ局からの取材によれば、有料だとどうなのかという議論があるそうですが、有償・無償じゃなくて、散らばるかどうかだと思います。
 調べたこともないのですが、こう考えました。

2008/10/21
迷惑ビラを配布する行為について

テレビニュース用

弁護士奥村徹(大阪弁護士会)

1 法文

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2011067001.html
(迷惑ビラ等の配布行為等の禁止)
第九条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「迷惑ビラ等」という。)を配布してはならない。
一 衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵であって、人の性的好奇心をそそるもの
二 人の性的好奇心をそそる行為の提供又は当該行為をする役務に従事する者の募集を表す文言等
三 人の性的好奇心をそそる映像を内容とするビデオテープ、コンパクトディスク、デジタルバーサタイルディスクその他の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体の販売を表す文言等であって、人を著しくしゅう恥させるような卑わいなもの
四 人の性的好奇心をそそる写真又は図画を内容とする書籍等の販売を表す文言等であって、人を著しくしゅう恥させるような卑わいなもの
五 性具その他の性的な行為の用に供する物品の販売を表す文言等であって、人を著しくしゅう恥させるような卑わいなもの
2 何人も、電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆が見やすい屋外の場所に迷惑ビラ等を表示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居又はホテル若しくは旅館の客室に迷惑ビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
4 何人も、前三項の規定に違反する行為をする目的で、迷感ビラ等を所持してはならない。
5 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項から第三項までの規定に違反する行為をさせてはならない。
(平一四条例一〇六・追加、平一七条例一四三・一部改正)

2 禁止行為

配布・・・公共の場所において、不特定の者に対し配布
表示・・・公衆が出入りすることができる建築物内に表示
配置・・・公衆が見やすい屋外の場所に配置
配り・・・人の住居に配ること
差し入れ・・・ホテル若しくは旅館の客室に差し入れること

3 条例の趣旨
  美観*1
  歓楽街の雰囲気*2

5 類似の条例
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例*3
宮城県ピンクちらし根絶活動の促進に関する条例*4
大阪府歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例*5

6 配布の意義(私見)
 条例の趣旨や他の禁止行為との比較からすれば、迷惑ビラを必要としない人に対しても目につく形式や美観損ねる形式で広く拡散させることが禁止の趣旨。
 「配布」という用語は、刑法でいう販売(有償)・頒布(無償)という用語と比較すると、有償・無償を問わない。価格が高ければ、必要とする人だけが買うだろうし、価格が安ければ、必要としない人も買う可能性がある。
 従って、「配布」とは、有償無償を問わずに、迷惑ビラを必要としない人も含めて広く一般人に配るとか美観を損ねる形式で配る行為とかを指すと考えるべきである。
 印刷物の形態(散らばりやすいものか、冊子か)、スタンドや販売機の設置される場所や性格(風俗に無関係な人も立ち入るのか)も考慮される。


7 報道*6


補足
 規制できないという方向で園田先生のコメントが紹介され、奥村も「当該冊子は迷惑ビラには該当するが販売の態様は「配布」に該当しない、当該冊子は「有害図書」にもあたらない」とコメントしたので、奥村はボツになりました。時間の無駄でした。