2008-09-05 3項製造罪の訴因に「姿態をとらせて」と記載しておきながら「姿態をとらせて」は実行行為ではないと主張する検察官。 児童ポルノ・児童買春 じゃあ、何なんですか? 説明できないんなら余事記載で削除しますか? そんな場当たり的な主張はやめてほしいですね。