児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪の訴因に「姿態をとらせて」と記載しておきながら「姿態をとらせて」は実行行為ではないと主張する検察官。

 じゃあ、何なんですか?
 説明できないんなら余事記載で削除しますか?
 そんな場当たり的な主張はやめてほしいですね。