脅迫と児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で愛知県警昭和署に逮捕。同月に脅迫罪で略式起訴され、名古屋簡裁から罰金20万円の略式命令を受けた

 騙して送らせたというのは、3項製造罪だと言いにくいんでしょうかね?

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080825/crm0808251600016-n1.htm
海自などによると、海士長は平成19年12月11日夕、ネット掲示板で知り合った愛知県の女子中学生=当時(13)=に対し、以前にこの中学生から送られた体の一部や顔を写した写真を添付したメールを送りつけ、「写真を掲示板に載せられたくなかったらもっと写真を送れ」などと脅したとされる。
 当初は自分も女子中学生だと偽ってメールをやり取りし、上半身裸の写真などを送らせていた。

第222条(脅迫) 
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。