勝っても負けても、そういうものです。
執行するとか控訴するとか判決への対応を考えるんですが、通常、弁護士への送達を待って対応します。
依頼者が判決を傍聴しに行かれても、主文だけの言い渡しですし、一部認容とかもありますから、たいてい理解できません。そう説明しておいて注意深く聞いてもわかりません。
それに比べると、刑事事件は
主 文
被告人を懲役3年6月及び罰金100万円に処する。
未決勾留日数中300日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算した期間,被告人を労役場に留置する。
地方検察庁で保管中のDVD−R256枚を没収する。
理 由
主 文
本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中100日を原判決の懲役刑に算入する。
理 由
と理由も付けてくれるので、被告人自身でもよくわかりますね。