児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

民事事件の判決には代理人は出頭しません

 勝っても負けても、そういうものです。
 執行するとか控訴するとか判決への対応を考えるんですが、通常、弁護士への送達を待って対応します。
 依頼者が判決を傍聴しに行かれても、主文だけの言い渡しですし、一部認容とかもありますから、たいてい理解できません。そう説明しておいて注意深く聞いてもわかりません。
 それに比べると、刑事事件は

主  文
被告人を懲役3年6月及び罰金100万円に処する。
未決勾留日数中300日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算した期間,被告人を労役場に留置する。
地方検察庁で保管中のDVD−R256枚を没収する。
理  由

主  文
本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中100日を原判決の懲役刑に算入する。
理  由

と理由も付けてくれるので、被告人自身でもよくわかりますね。