児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

携帯での福祉犯防止

 奈良県なんて、声かけで検挙。
 ネットではどうするか。

http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/k4011081001.html
子どもを犯罪の被害から守る条例
第三章 子どもに対する犯罪を助長する行為の規制等
(子どもに不安を与える行為の禁止)
第十一条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、遊園地、観光施設、飲食店、公衆便所その他公衆が出入りすることのできる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車その他公衆が利用できる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、保護監督者が直ちに危害を排除できない状態にある子どもに対し、正当な理由なく、甘言を用いて惑わし、又は虚言を用いて欺いてはならない。
(子どもを威迫する行為の禁止)
第十二条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、保護監督者が直ちに危害を排除できない状態にある子どもに対し、正当な理由なく、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 言い掛かりをつけ、すごみ、又は卑わいな事項を告げること。
二 身体又は衣服等を捕らえ、進路に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
(子どもポルノの所持等の禁止)
十三条 何人も、正当な理由なく、子どもポルノを所持し、又は第二条第四号アからウまでのいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
(禁止行為に係る通報)
第十四条 第十一条又は第十二条の規定に違反したと認められる者を発見した者は、保護監督者又は警察官に通報するよう努めなければならない。この場合において、通報を受けた保護監督者は、警察官に通報するよう努めなければならない。
2 前条の規定に違反したと認められる者を発見した者は、警察官に通報するよう努めなければならない。

http://www.police.pref.nara.jp/fusinshamap/kodomo-fuan-jian.htm
警察に届出のあった『子ども(13歳未満で、中学生を除く)に不安を与える事案』についてお知らせしています。
なお、声かけ事案等については、善良な市民が道を聞くつもりで声をかけたが子どもが恐怖感を覚えて届出事案になったものや、悪意のないもの等、被害者の主観的な受け止めによる場合も含んでいます。