児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童への性的犯罪と児童ポルノ所持の関連性

 性犯罪捜査の過程で児童ポルノが押収される例は多いので、それをリストアップされると、あたかも「性犯罪=児童ポルノ所持」という印象を与えます。出てくるもんなぁ。強烈でしょうね。
 逆に、児童ポルノ単純所持者をリストアップして、性犯罪傾向を調べればいいのですが、それはできないんでしょ。リストがないから。

http://www.komei.or.jp/news/2009/0219/13786.html
丸谷さんは、児童ポルノ事件の検挙数が増加傾向にあることを指摘し、「議会や政府、民間が一体となって問題解決に当たらなければならない」と主張。その上で、児童ポルノの単純所持禁止の議論を進めるため、欧米の事例にならい、児童への性的犯罪と児童ポルノ所持の関連性などに関する調査や研究の必要性を訴えた。

ところで、児童ポルノは流通は当然として存在すること自体が権利侵害だとして処罰されているので、性犯罪との関連性は要りません。社会的法益みたいなのを盛り込もうとしているようです。
 現に、調査する前に、与党案には単純所持罪が盛り込まれてますよね。

 なお、奈良県子どもポルノの条例は、性犯罪との関連で単純所持を規制しています。子どもポルノを見たら性犯罪を誘発するという趣旨だと思いますが、たいした調査もしてません。奈良県に条例の効果を問い合わせてみればどうでしょうか?

子どもを犯罪の被害から守る条例
http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/ak40110811.html
(子どもポルノの所持等の禁止)
第三章 子どもに対する犯罪を助長する行為の規制等(第十一条―第十四条)
(子どもポルノの所持等の禁止)
十三条 何人も、正当な理由なく、子どもポルノを所持し、又は第二条第四号アからウまでのいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
(禁止行為に係る通報)
第十四条 第十一条又は第十二条の規定に違反したと認められる者を発見した者は、保護監督者又は警察官に通報するよう努めなければならない。この場合において、通報を受けた保護監督者は、警察官に通報するよう努めなければならない。
2 前条の規定に違反したと認められる者を発見した者は、警察官に通報するよう努めなければならない。
第四章 罰則
第十五条 第十二条又は第十三条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 第十三条の規定に違反して前項の罪を犯した者が、自首したときは、同項の刑を減軽し、又は免除する。