児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

罰金の延納・分納について

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100604/1275548858
も参照して下さい。

 検察統計年報に、分納の数字が出ています。確かに増えていますが、数%です。

刑法学会関西部会共同研究
http://www.clsj.jp/sir/bukai/kans/index.htm
共同研究「罰金刑の諸問題」
小島 透 氏 (香川大)
「統計データから見た罰金刑等運用の実態と問題点」
・未済件数率と分納件数率は平成14年度から急増、

 数字拾ってみました。

H18検察統計年報
最高検、高検及び地検管内別罰金刑執行件数及び金額
H14年度既済件数822809 一部納付(外数)30382 3.69%
H15年度既済件数792258 一部納付(外数)42228 5.33%
H16年度既済件数746830 一部納付(外数)41061 5.50%
H17年度既済件数716842 一部納付(外数)37992 5.30%
H18年度既済件数643971 一部納付(外数)38873 6.04%

 外数ですが、件数としては4万件くらいが一部納付になっています。


 分納・延納の根拠規定も公開されています。

http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji19.html
徴収事務規程(法務省訓令)
最終改正 平成20年11月28日法務省刑総訓第1624号
(平成20年12月1日施行)
(一部納付の申出等)
第 16条 徴収金について納付義務者から納付すべき金額の一部につき納付の申出があったときは,徴収主任は,事情を調査し,その事由があると認めるときは,一部納付願を徴して検察官の許可を受ける。徴収金が送付された場合において,その金額が納付すべき金額の全部に満たないときも同様である。ただし,この場合において,やむを得ない事情があるときは,一部納付願はこれを要しない。
(納付延期の申出等)
第 17条 前条前段の規定は,徴収金について納付義務者から納付延期の申出があった場合に準用する。ただし,この場合において,過料,没取,訴訟費用,費用賠償,犯罪被害者等保護法第11条第1項の費用又は民訴第303条第1項の納付金に係る徴収金について時効を中断する必要があると認められるときは,納付義務者から納付延期願を徴する。
2  前項の規定による納付延期の許可があったときは,徴収係事務官は,徴収金原票にその旨を記入する。


追記
 この問題、相談するなら罰金刑の判決が確定する前がベストです。
 正式裁判請求という選択肢があるからです。