児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

年間29,149件の一部納付があるのに、罰金は「一括でないと納付させてもらえません。」とか「罰金は、定められた期間内に一括して納付しなければならないことになっています」という弁護士の回答

 調べもしないでよく回答するものだ。
 100万円の債務名義について10万ずつ払ったりするのは話し合いであって根拠なんかないのだが、罰金の一部納付については、刑法と徴収事務規程の明文があるし、統計もある。
 

Q 2014年05月02日 08時57分

弁護士A  2014年年05月02日 09時24分
一括でないと納付させてもらえません。

弁護士B  2014年05月02日 09時45分
罰金は、定められた期間内に一括して納付しなければならないことになっています。が、どうしても定められた期間内に一括納付できない事情があるときは、納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担当者」に尋ねてみてください。ここまでの内容は、検察庁のウエブサイトでも明らかにされていますよ。ここから先の具体的な運用は、個別に「徴収事務担当者」に聞くとよいでしょう。

刑法第18条(労役場留置)
6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
・・・
徴収事務規程
http://www.moj.go.jp/content/000110754.pdf
(一部納付の申出等)
第16条 徴収金について納付義務者から納付すべき金額の一部につき納付の申出があった場合において,徴収主任は,事情を調査し,その事由があると認めるときは,一部納付願を徴して検察官の許可を受けるとともに,検察システムによりその旨を管理する。
2 徴収金が送付された場合において,その金額が納付すべき金額の全部に満たないときも,前項と同様とする。ただし,この場合において,やむを得ない事情があるときは,一部納付願はこれを要しない。
(納付延期の申出等)
第17条 徴収金について納付義務者から納付延期の申出があった場合において,徴収主任は,事情を調査し,その事由があると認めるときは,検察官の許可を受けるとともに,検察システムによりその旨を管理する。この場合において,過料,没取,訴訟費用,費用賠償,犯罪被害者等保護法第11条第1項の費用又は民訴法第303条第1項の納付金に係る徴収金について時効を中断する必要があると認められるときは,納付義務者から納付延期願を徴する。


検察統計によれば
執行件数
338,905
に対して、
一部納付
(29,149)
があるようです。

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001113060
12-00-66 最高検,高検及び地検管内別 罰金刑執行件数及び金額
(注)1 件数における「既済」欄の( )内の数は一部納付の数を外数として,「未済」欄の( )内の数は徴収停止処分がなされているものの数を内数として示したものである。

 ドットコムの弁護士はこの29149件をどう説明するのでしょうか?