被害児童5名になると実刑事案がありますので、情状弁護を尽くす必要があります。
10/14起訴 北上市 児童買春罪
10/26起訴 盛岡市 児童買春罪
12/7起訴
宮城県北部 児童買春罪・姿態をとらせて製造罪
岩手県南部 姿態をとらせて製造罪
盛岡市 姿態をとらせて製造罪
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201612/20161208_13031.html
盛岡地検は7日、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で、被告(56)=公判中=を追起訴した。
起訴状などによると、被告は9月下旬、宮城県北部の宿泊施設で岩手県南部の女子高生が18歳未満と知りながら現金2万5000円を渡して性的行為をし、その様子をカメラ付き携帯電話で撮影したとされる。
7月中旬には北上市で別の岩手県南部の女子高生、8月下旬に盛岡市で岩手県央部の女子高生に、それぞれ18歳未満と知りながら、裸姿などを小型ビデオカメラで撮影したとされる。
被告は北上市と盛岡市で撮影した女子高生2人に、それぞれ現金3万円と2万円を渡して性的な行為をしたとして、同法違反の罪で10月14日と同月26日に起訴された。県警によると、押収した被告の携帯電話などから、18歳未満とみられる少女のわいせつ画像や動画が数十点以上見つかった。