児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

不正アクセス:会社役員逮捕 他人のIDを闇サイトで販売

 華々しく立法された割には法定刑も量刑も軽くて、すっかり、詐欺事件の取っ掛かりに落ち着いてしまったようですね。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20071013k0000e040009000c.html
調べでは、容疑者は4月下旬、静岡県内の男性(54)が取得したインターネットオークションのIDとパスワードを、実在するサイトや企業から送られたと見せかけて偽サイトに誘導する「フィッシングメール」と呼ばれる手口で不正に入手。パソコン上の「闇サイト」上で知り合った大阪府泉佐野市の男(40)=詐欺罪で有罪判決=に5万円で販売した疑い。

 助長行為なんて罰金だけ。

第4条(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得てする場合は、この限りでない。

第9条
第四条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071013-00000013-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071012-00000148-jij-soci