2007-09-26 強制わいせつと3項製造罪(姿態とらせて製造)は併合罪(さいたま地裁) 児童ポルノ・児童買春 性犯罪 1 10歳にわいせつ行為(触る行為) 2 1の日時場所において1記載の姿態をとらせて撮影して製造 が併合罪。 他方 1 10歳にわいせつ行為(触って、撮影) が強制わいせつ1罪になってます。 裁判所もわかってないんでしょうね。