強制わいせつと3項製造罪(姿態とらせて製造)は併合罪(さいたま地裁)

1 10歳にわいせつ行為(触る行為)
2 1の日時場所において1記載の姿態をとらせて撮影して製造

併合罪
 他方

1 10歳にわいせつ行為(触って、撮影)

が強制わいせつ1罪になってます。
 裁判所もわかってないんでしょうね。