2007-07-04 女性被告人の淫行(被害児童=男児)の場合は、量刑が軽い(家裁木更津支部・東京高裁) 児童福祉法 量刑理由としては、徳性が害されるとか、女性観に悪影響があるとか述べているのですが、量刑自体は軽いです。 保護法益は貞操じゃないんですけどね。