「被害児童・保護者への謝罪、被害弁償は有利な事情にならない」という高検検事

 長岡支部事件でも論告で言われたことがあります。
 法律の趣旨から言えば、物的被害・財産的被害・処分可能な法益ではないので、示談したから白紙に戻るということはないのですが、

  • 「なんら慰謝の措置が講じられてない」という検察官の論告
  • 「なんら慰謝の措置が講じられてない」との量刑理由がある裁判例
  • 謝罪・弁償を理由に減軽した控訴審判決

を並べれば、単にああ言われたのでこう言い返しているだけであることが明らかです。「被害児童・保護者への謝罪、被害弁償は有利な事情にならない」という裁判例はない。
 被害児童の方が悪いと言う被告人、権利侵害に気づかなくて謝らない被告人、被害者の居ない法廷で口先で謝る被告人に比べると、格段の差ですね。
 量刑では必ずしも当該罰則の保護法益のみの回復だけが考慮される訳ではなく、「実質的な被害者(社会的法益でも)がいれば、できるだけ早く、被告人から謝る」というのが、情状弁護の常套手段というか鉄則だと思います。