弁護人から「弁論要旨の書き方を教えて下さい」というご質問

 時々あるんですが、一般情状は教科書を読んでもらうとして、特別法犯特有の情状としては、
  ① 保護法益を把握する
  ② 保護法益に照らして、被告人の行為の評価の軽重・量刑相場
  ③ 保護法益に照らして、侵害法益の回復
  ④ 保護法益に照らして、被告人の再犯防止
ということでしょうね。
 まあ、量刑理由をストックすればポイントはわかる。

 弁論要旨というのは、弁護活動の総まとめですから、弁論の段階で何を書くかが分からないようでは、「これまでの弁護活動は何だったのか?」ということになります。
 情状弁護のポイントがわからないのならもっと初期段階で聞いてこないとだめ。
 被告人にはお気の毒。