児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護人から「弁論要旨の書き方を教えて下さい」というご質問

 時々あるんですが、一般情状は教科書を読んでもらうとして、特別法犯特有の情状としては、
  ① 保護法益を把握する
  ② 保護法益に照らして、被告人の行為の評価の軽重・量刑相場
  ③ 保護法益に照らして、侵害法益の回復
  ④ 保護法益に照らして、被告人の再犯防止
ということでしょうね。
 まあ、量刑理由をストックすればポイントはわかる。

 弁論要旨というのは、弁護活動の総まとめですから、弁論の段階で何を書くかが分からないようでは、「これまでの弁護活動は何だったのか?」ということになります。
 情状弁護のポイントがわからないのならもっと初期段階で聞いてこないとだめ。
 被告人にはお気の毒。