児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

罰金70万円の略式命令

 児童買春2罪で略式命令。
 従前なら、公判請求されていたのに、略式の上限が拡がったので、略式処理されたものと思われる。刑訴法の改正で処分が軽くなった。
 ダイバージョン。
 児童買春罪の罰金の上限は300万まであるのですが、
 ようやく罰金50万円と懲役10月執行猶予程度との間が少し埋まった感じです。

第4条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 罰金200万とか300万とかありますけど、だいたい公判請求してそんな求刑もしないしそんな判決書きませんよね。立法者は何を考えているのかわかりません。