児童買春2罪で略式命令。
従前なら、公判請求されていたのに、略式の上限が拡がったので、略式処理されたものと思われる。刑訴法の改正で処分が軽くなった。
ダイバージョン。
児童買春罪の罰金の上限は300万まであるのですが、
ようやく罰金50万円と懲役10月執行猶予程度との間が少し埋まった感じです。
第4条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
罰金200万とか300万とかありますけど、だいたい公判請求してそんな求刑もしないしそんな判決書きませんよね。立法者は何を考えているのかわかりません。