どっちも弁護人やってるんですが、裁判所がまちまちなので、よくわかりません。同じ行為について横浜で正犯にされたのはおかしいと控訴上告していると、名古屋で幇助にされちゃいました。
幇助は正犯以外の行為ですから、この評価は矛盾しています。正犯の実行行為はどこをとっても、正犯の実行行為の一部であって、幇助にはならない。
児童ポルノは最低最悪の違法コンテンツですが、「児童ポルノ野郎だからとにかく有罪」ということでしょうか?それはあきまへん。
名古屋地裁h19.1.10(控訴中)
2別紙一覧表2記載のとおり,ABCDが,同年2月16日ころから同年3月3日ころまでの間に,ほか3か所において,こもごも,衣類の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノの画像データ合計11画像データを,上記電子掲示板に送信して記憶・蔵置させ,不特定多数のインターネット利用者に対し,上記画像データの閲覧が可能な状況を設定し,児童ポルノを公然と陳列した際,あらかじめその情を知りながら,同年2月14日ころ,上記被告人方において,インターネットを利用して上記サーバーコンピューターに上記電子掲示板を開設し,もって,Aらの上記犯行を容易にさせてこれを幇助した。
横浜地裁h15.12.15(東京高裁h16.6.23)(上告中)
被告人は,平成12年ころから,「a掲示板」と称するインターネット上のホームページを開設し,自宅又はその周辺等において管理運営するものであるが,インターネットに接続したコンピュータを有する不特定多数の者が衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである画像を送信するかもしれないことを認識しながら,あえて,平成年1月20日ころから平成年10月29日ころまでの間コンピュータのディスクアレイに,別紙一覧表記載のとおり,前後22回にわたり,インターネットに接続したコンピュータを有する不特定多数の者が送信した衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである画像合計22画像分を記憶・蔵置させたままこれらを削除せず,もって,上記児童ポルノをインターネットに接続したコンピュータを有する不特定多数の者に閲覧可能な状況を設定し,上記日時ころ,上記児童ポルノ画像データにアクセスしたbほか不特定多数の者に対し,上記画像データを送信して再生閲覧させ,児童ポルノを公然と陳列した。